生活安全協会

風俗営業について

■風俗営業■


1号〜8号に分類されています。
1号〜4号は「飲食」「ダンス」「接待」の3つの要素の組み合わせで分類されています。
5号、6号は「飲食」に「照明の明るさ」「個室の有無」という項目がついたものです。
7号、8号はいわゆる遊技場です。それぞれの分類の詳細はこのようになっています。


◇風俗営業(1号〜6号)


区分 飲食 接待 ダンス 証明 一室の客室面積
キャバクラ・サロンなど 1号 5ルクス以上 66u以上
2号 × 5ルクス以上 原則16.5u以上
クラブなど 3号 × 5ルクス以上 66u以上
ダンスホール 4号 × × 10ルクス以上 66u以上
低画席飲食店 5号 - - 5ルクス以上 5u以上
区画席飲食店 6号 - × 10ルクス以上 5u以上

※5号、6号については現在全国に数店舗しかありません。


◇風俗営業(7号〜8号)


7号 ぱちんこ店、まあじゃん店…射幸心をそそるおそれのある営業
8号 ゲームセンター等…射幸心をそそるつもりはないがそそる恐れがある設備を利用した営業
※ゲームセンター等で景品をとるゲームがあるが、それは警察庁の行政解釈として「おおむね800円以下のものであればよい」という解釈になっているため違法ではない。


○営業の際の主な注意点


・無許可営業の禁止
当然、風俗営業ですから許可を取ってからの営業となります。
無許可営業をした場合2年以下の懲役または200万円以下の罰金(併科あり)に問われます。
また、摘発後5年間は許可を取ることができません。取り締まりも年々厳しくなってきています。
・名義貸しの禁止
風俗営業を営む責任者が自ら責任を持って許可を取らなくてはいけません。
・営業時間の厳守
原則として風俗営業は午前0時から日の出までは営業することができません。
各都道府県の条例で例外が認められている場合もあります。
・18歳未満の立ち入り禁止(8号営業を除く) 
18歳未満のものを店内に立ち入らせてはいけません。
・18歳未満の雇用の注意点
18歳未満のものを雇用する場合接待業務には就かせてはいけません。
接待業務ではないとしても22時以降働かせることは禁止されています。
・客引きの禁止
路上等での客引きも禁止されていますので十分注意しましょう。
・ぱちんこ店の注意
射幸心をあおりすぎないよう注しなければなりません。
この点についてはぱちんこ店の業界団体で自主規制規則などが作られているようです。


静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例
http://rules.pref.shizuoka.jp/reiki/Li05_Hon_Main_Frame.exe?UTDIR=E:\EFServ2\ss0000284A\GUEST&TID=1&SYSID=711


静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例施行規則
http://rules.pref.shizuoka.jp/reiki/Li05_Hon_Main_Frame.exe?UTDIR=E:\EFServ2\ss0000284A\GUEST&TID=1&SYSID=712


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