正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
一般には「風営法」や「風適法」と呼ばれています。
風俗営業に関する営業時間、営業区域等を制限し、青少年の立ち入りを規制することにより、風俗業務の適正化を図ることを目的とした法律です。
詳細の営業時間、営業区域については各都道府県の条例により定められています。
法律が適用される対象業種として、「風俗営業」1号〜8号、「店舗型性風俗特殊営業」1号〜6号、「無店舗型性風俗特殊営業」1号〜2号、「映像送信型性風俗特殊営業」、「店舗型電話異性紹介営業」、「店舗型電話異性紹介営業」、「深夜(午前0時 - 日の出)における酒類提供飲食店営業」と細分化され、それぞれの業種について細かい決まりがあります。
これらの業種の営業を行うにあたっては各都道府県の公安委員会に「許可」または「届出」が必要となります。
また、時代により改正が行われることもあるため、健全な営業と青少年の保護をしていくためには、各都道府県の条例と併せて常に注意していることが必要です。
リンク「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO122.html